1995年5月に企業会計審議会(現金融庁の諮問機関)がそれまで公表義務のなかった外貨建て金銭債権・債務の含み損などについて一定の条件下で損失として計上することを義務付けた。通貨スワップ,オプションなどでヘッジした債権・債務に関しては,スワップによる円評価額や,オプションの権利行使が確実に見込まれる場合には権利行使による円評価額を記載。同時に契約時点で確定した差損益は契約終了時までの期間に応じて分配し処理することになった。