出産費用は健康保険が使えないため、病気の治療の時とは異なり全額自己負担となってしまいます。そのため、けっこう大きな支出になる出産費用について、費用の一部が還元される「出産育児一時金」という制度があります。
■助成金額35万円+付加給付(自治体や勤務先によって異なる)
健康保険に加入している人は、出産後に申請することによって35万円の出産育児一時金がもらえます。
夫の扶養になっている人は、夫の健康保険に請求します。支給対象は妊娠85日以上の出産で、死産や流産なども含みます。
会社を辞めた方も、健康保険の保険料を1年以上払っていて、なおかつ、会社を辞めて6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金を受けることが出来ます。
ただし、この条件にあてはまっていたとしても、家族出産育児一時金は支給されません。
■まずはじめに…
事前に申請用紙を準備します。国民健康保険の人はお住まいの市役所に、社会保険や健康保険組合の人は勤務先で申請用紙を入手してください。
■出産後に…
請求用紙に「医師・助産師または市区町村長が証明すること」とある場合には、役所で出生届をした際に請求用紙の「証明欄」を記入してもらってください。
■申請をする…
必要事項を記入し、国民健康保険の人はお住まいの市役所に、社会保険や健康保険組合の人は勤務先に申請します。
なお、勤務先で手続きができない場合は、自分で社会保険事務所で手続きをする必要があります。
■準備するもの
保険証/母子手帳/印鑑/振込先の口座番号を控えたメモ