失業給付の延長手続き

雇用保険に6ヶ月以上加入した後、会社の倒産や自己都合などの理由で退職し、働く意思があるのに就職できない人には失業給付の基本手当が受けられます。
出産などの都合ですぐに働けない場合は、受給期間を延長することができます。

■助成額日給の5~8割×支給日数
今後、働く意思があるというのがポイントです。専業主婦として育児に専念する…という場合は失業者とみなされません。
ただし、育児がひと段落した時に働きたいという意思があれば、本来の受給期間の1年+最大3年間まで延長が可能です。

■会社を辞めるとき…
勤務先から離職票の交付を受けます。健康保険は配偶者の扶養になるなどの手続きをします。その際に離職票の写しなどが必要になる場合があります。

■需給期間延長の手続きをする…
退職したから31日経過したら、1ヶ月以内に延長の手続きをします。延長申請書を記入の上、離職票(または需給資格者票)を提出します。

■出産後、働ける状態になったら…
配偶者の扶養のままでは需給できないので、国民健康保険に加入します。

■失業給付の手続きをする…
手続きをすると、通常7日間の待機期間と3ヵ月の給付制限の後、決定した支給日数分×給与の5~8割が支給されます。解雇や倒産などの理由の場合は支給日数が長くなることがあります。

■申請に必要なもの
離職票
母子手帳
印鑑など


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